税金(節税)

会社員でも節税できる!!「控除」を上手く活用し支払う税金を下げよう!

こんにちは、マッピーです。

日々の支出を抑えるには固定費を下げることが重要なことを以前にお話しましたが、少しでも多くのお金を残したいのなら節約だけでなく、節税についても考えておく必要があります。

そこで今回は「節約はしているけれど、支払う税金も抑えたい、節税もしたい」という方のために、会社員でもできるお得な節税方法についてまとめてみました。

以前にiDeCoやふるさと納税で節税できることはお伝えしましたが、それ以外にも節税できる方法はいくつかあります。

iDeCoやふるさと納税の件も含め会社員ができる節税についてこれからお話したいと思いますので、節税に興味のある方は是非最後までお読みください。

iDeCoを使って老後のための資産形成をしながら節税する

まずはiDeCo(個人型確定拠出年金)です。

老後の資産形成のための制度で、10年以上加入すれば60歳から給付金が受け取れます。

掛け金が全額所得控除となり、所得税や住民税の負担軽減になります。

また、運用益も非課税となり、受け取り時も税金が優遇されているなど、老後のための資産形成には欠かせないお得な制度となっています。

個人型以外にも、企業が決まったルールを元に掛け金を全額または一部を拠出する企業型もあり、企業型年金に加入していない場合は、iDeCoの拠出上限額は月23,000円となっています。

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ふるさと納税で自己負担金2,000円で返礼品をもらい節税する

ふるさと納税は、あなたが応援したい自治体に寄付をすることにより、寄付をした金額の2,000円を超える分について税金還付や控除が受けられる制度です。

税金の先払いのような形になりますが、例えば30,000円を寄付した場合、2,000円差し引いた28,000円が所得税の還付や住民税の控除対象になります。(控除上限額あり。年収や扶養家族、住宅ローンの有無等により異なる)

つまり、2,000円で各自治体が用意している様々な返礼品がゲットできるので、2,000円以上のものであれば得したことになります。

さらに、楽天市場などのポイントを大量に獲得できるサイトであれば、ポイント分を差し引くと2,000円以下にすることもできるので、場合によっては実質負担0円以下にすることも可能です。

ふるさと納税の返礼品を選ぶポイントは、還元率が高く生活必需品を選ぶのがオススメです。

生活必需品であれば必ず買うものなので、自然と節約に繋がり、家計の負担軽減に繋がりますよ。

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生命保険・地震保険料控除を利用する(生命保険、地震保険に加入している方のみ)

生命保険や地震保険に加入されている方は年末調整、または確定申告をすることにより税金が還付されます。

所得税の控除上限額は、生命保険が最高12万円(住民税7万円)、地震保険が最高5万円(住民税は25,000円)となっており、年間の支払った保険料の総額の内の一定額が控除されます。

また、生命保険については2012年1月1日以降に契約や更新した新制度と、それ以前の契約の旧制度と分かれています。

それぞれ控除額も異なりますので、よく確認してみてください。

1年間の医療費が10万円(または総所得金額の5%)を超えた場合、医療控除を利用する

1年間の医療費が高額になってしまった場合(10万円または総所得金額の5%いずれか低い方)超えた全額が医療費控除の対象になります。(上限は200万円まで)

総所得が200万円に満たない方は5%で計算するので、10万円に満たなくても医療費控除を受けられます。

医療費は家族全員の分を合算して申告できます。

また、ドラッグストアなどで購入した市販のクスリや病院までの交通費も対象になりますよ。

ちなみに交通費は、電車やバスなどの公共交通機関であれば対象ですが、自家用車は対象外なので注意してください。

1年間にどのくらいの医療費がかかるのかは事前にはわからないと思いますので、年が明けたら家族全員分の医療費の領収書などは取っておき、年末に計算してみると良いかもしれません。

もしかしたら10万円以上支払っている可能性がありますよ。

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配偶者控除・扶養控除(配偶者・扶養家族がいる方のみ)

配偶者控除とは、収入がない、または少ない配偶者がいる場合に税金の控除が認められる制度です。

扶養控除とは、配偶者以外の扶養親族がいる場合に、その人数に応じて一定額を所得金額から差し引くことのできる税金控除がされる制度です。

簡単に言うと配偶者や扶養親族がいれば税金が安くできる場合があるということです。

生計を一にしていて、配偶者の年間所得が48万円以下(パートに出ているなど、給与収入のみなら103万円以下)かつ、控除を受ける納税者本人の年間所得が1,000万円を超えないことなどの条件を満たせば配偶者控除が受けられます。

控除される額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額、控除対象の配偶者の年齢などにより変わってきます。

ちなみに扶養控除は、16歳以上の子供や親、親族を養っている場合に受けられます。

また、配偶者控除の適用がない方で、納税者本人の合計所得が1,000万円以下であり、配偶者の合計所得が48万~133万円以下の場合などの条件を満たした方は、配偶者特別控除が受けられる可能性があります。

控除額は38万~63万円となっています。(扶養者の年齢によって異なる)

子供がアルバイトなどで収入を得ている場合の扶養控除の適用条件は、年間所得が48万円以下(年収103万円以下、勤労学生控除を利用する場合は130万円以下)です。

ただし、子供のアルバイト収入が103万円以下でないと親の扶養控除は受けられなくなります。

適用されるには、どちらも年末調整時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入して提出する必要があります。

共働きであれば所得の多い方を扶養にすれば節税効果が大きくなりますよ。

さらに別居している親に仕送りをすれば扶養として認められる場合があるので適用条件をよく確認しておくことをオススメします。

住宅借入金等特別控除(住宅ローンがある方のみ)

住宅ローンがある方は、住宅借入金等特別控除が受けられる可能性があります。

12月31日時点の住宅ローン残高の1%を10年間、または13年間の間、所得税から控除できる制度です。(所得税から控除しきれなかった場合は、住民税から税額控除できる)

適用条件は合計所得3,000万円以下で、住宅ローンの借入金の返済期間10年以上などの様々な条件があります。

会社員の方は最初の年のみ確定申告が必要で、次年度以降は年末調整でオーケーです。

その他、特定支出控除、NISAなど

特定支出控除とは、会社員などの給与所得者が特定の支出の額の合計額が給与所得控除の2分の1を超える場合、その超えた分について控除できるというものです。

ちなみに特定支出の額とは、通勤費や転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費、勤務上で必要な経費などが該当します。

例えば、その仕事をする上で関連する本の購入費や衣服費、交際費などです。

また、特定支出控除を利用するためには、確定申告書類に給与等の支払者の証明を添付する必要があります。

さらに特定支出に係るその支出の事実及びその金額を証する領収書などの書類の添付も必要になります。

このように提出書類も少し面倒であり、また、給与所得控除額の2分の1を超えた場合にしか使えませんから、普通の会社員の方はなかなか使い所がないかもしれません。

最後にNISAです。

このブログでもつみたてNISAについては以前にお伝えしましたが、NISAやつみたてNISAをすることにより、支払う税金が少なくなるわけではありませんが、NISA口座で購入した投資信託などの金融商品については、運用益が非課税となるメリットがあります。

そのため、本来支払う必要があった税金が非課税となるため、考え方によっては節税とも言えますね。

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以上、今回は会社員の方が利用できる節税方法について、サラッとですがお伝えしました。

少しでも支払う税金を抑えたい方、是非今後の参考にしてみてください。

それでは。

今回のまとめ

・iDeCoは、老後の資産形成をしながら節税できる

・ふるさと納税は2,000円の自己負担金で寄付をした自治体から様々な返礼品がもらえ、楽天市場などのポイントを大量にできるサイトで利用すれば実質0円以下にすることも可能

・生命保険や地震保険に加入している方は、生命保険料控除、地震保険料控除を利用できる

・1年間の家族全員の医療費が10万円(または総所得金額の5%)を超えた場合は医療費控除が利用できる

・配偶者や扶養家族がいれば配偶者控除や扶養控除を利用できる場合がある

・住宅ローンがある方は、住宅借入金等特別控除を利用できる場合がある

・特定支出額が給与所得控除の2分の1を超える場合は、特定支出控除を利用できる

・NISA口座内で購入した金融商品の運用益は全額非課税となる