保険

破損・汚損損害等補償特約と個人賠償責任補償特約は、日常生活の事故に役立つ便利な特約

こんにちは、マッピーです。

今回は火災保険の特約に関するお話です。

「火災保険に入っているけど、内容はあまり把握していない」「色々と特約が付いているけど、よくわかっていない」そんな方多いのではないでしょうか?

そんな火災保険の中でも特に役立つ特約である「破損・汚損損害等補償特約」「個人賠償責任補償特約」の2点について触れたいと思います。

名称だけ聞いても、正直何に役立つのかわかりづらいですが、これを知っているだけで日常生活に役立つこと間違いなし?

火災保険に加入されている方は、是非一度ご自分の補償内容を確認してみてください。

破損・汚損損害等補償特約があると、日常生活のうっかり事故に対応できる!ただし、対象外の物もあるので注意!

まず破損・汚損損害等補償特約についてです。

保険会社の説明を読むと「不測かつ突発的な事故によって保険の対象、建物または家財が損害を受けた場合に保険金をお支払いします」等と書いてあります。

正直、この説明だけ読んでもわかりづらいですよね。

簡単に言うと、建物の契約があれば建物に対してのうっかり事故に、家財の契約があれば家財に対してのうっかり事故に対応してくれるというもの。

そこでこれはどんなことに使えるのか、いくつか例を挙げてみます。

まずは火災保険の補償内容の「建物」にこの特約を付けていた場合です。

①家の中を掃除中に、誤って掃除機を壁にぶつけてしまい壁を破損させてしまった

②家具を移動中に手が滑って落下させ床に大きな傷がついてしまった

③子供が遊んでいて物を投げてガラスを割ってしまった

などが該当します。

次に補償内容の「家財」にこの特約を付けていた場合です。

①部屋の模様替えのためテレビを動かした時に誤って落下させてしまい、テレビが壊れてしまった

②デスクトップパソコンの上で飲み物をこぼしてしまい、パソコンが故障した

③食器類を整理している時に食器を落としてしまい破損した

ここで挙げたのはほんの一例ですが、このように家庭内でうっかり事故を起こしてしまった場合、この特約を付けていれば補償される可能性があるということです。

ただし、対象になるならないの判断はここではハッキリ申し上げられないので、その点については保険会社に確認をしてください。

場合によっては対象にならないこともあるので、あくまで参考程度にお願いします。

そして全ての物が対象になるわけではなく、携帯電子機器(スマートフォンやノートPC)などの対象外の物もあります。

デスクトップパソコンは対象でも、ノートパソコンは対象外であったりします。

何が対象になって何が対象外なのか、契約している保険会社に確認してみて下さい。

破損・汚損損害等補償特約には、免責金額(自己負担金額)が設定されている場合がほとんどなので注意!

破損・汚損損害等補償特約は免責金額(自己負担金額)が設定されていることが多く、例えば免責3万円になっていた場合は、3万円は契約者が自己負担で支払い、それ以上の金額が補償されます。

例えば修理費が5万円だとしたら、3万円を引いた残り2万円が保険で出ますが、修理費等の費用が3万円以下だった場合、残念ながら保険金は出ません。

・修理費等が10万円だった → 10万円から免責金額3万円を引いた7万円の保険金が支払われる(3万円は契約者が負担)

・修理費等が2万円だった → 免責金額3万円を下回っているため、保険金は出ない

免責金額が設定されていなければ無限に使えてしまうので、さすがにそこまでウマイ話はありません(^^;

個人賠償責任補償特約が付いていると、日常生活において相手に損害を与えてしまった場合、補償される!

次に個人賠償責任補償特約についてです。

個人賠償責任補償特約は日常生活において、記名被保険者(家族含む)が他人の物を壊してしまったり、ケガをさせてしまったりした場合、相手に賠償しなければいけなくなった際に補償を受けられる特約になります。

簡単に言うと、日常生活において他人に損害を与えてしまった際に対応できるというものです。

例えば、このようなものが該当すると思われます。

①お店で商品を見ていたが、うっかり落としてしまい商品代をお店に弁償しなければいけなくなった

②散歩中のペットの犬が、他人に噛みついてケガをさせてしまった

③駐車中の他人の車に物をぶつけてしまい、車の修理費用を請求された

また、個人賠償責任補償特約も破損・汚損損害等補償特約と同様、対象外になるものもあります。

例えば仕事中の事故や、借りていた物を壊してしまった場合などです。

何が対象で何が対象外なのか、こちらも保険会社に確認してみて下さい。

ちなみにこの特約は火災保険だけでなく、自動保険に付いている(付けられる)場合もあるので、自動車保険に加入されている方も補償内容は確認しておくと良いでしょう。

自動車保険に付帯されていた場合は、自動車事故に限らずこの特約だけ使うこともできます。
自動車保険に付いているからといって自動車事故に限定しているわけではありません。

また、火災保険と自動車保険の両方にこの特約が付帯していても二重で使えるわけではなく、実際の賠償金額までしか補償されないため、特約が付いていることにより保険料が無駄になるのでどちらか一つで十分です。

個人賠償責任補償特約は、自転車事故の相手への損害賠償にも対応できる!

ちなみに個人賠償責任補償特約は、自転車事故による相手への賠償にも対応しています。

自転車に乗っていて事故に遭い、相手への賠償が生じた場合にも使うことができるのです。

自分のケガなどの医療保障には対応していませんが、相手への賠償のみで良いのなら、この特約は使えますよ。

ちなみに自動車や原付に乗っている時の事故は対象外です。

それもそのはず、自動車事故でこの特約が使えてしまったら誰も自動車保険なんて入らなくなりますからね。

事故に遭った際に心強い示談交渉サービスとは?

個人賠償責任補償特約は、示談交渉サービスが付帯している保険会社もあります。

示談交渉サービスとは、万が一事故に遭った際、保険会社が相手や相手の保険会社と解決するまで直接交渉を行ってくれるサービスのことです。

ご自分で相手と交渉をしなくても保険会社が代わりに相手と交渉してくれるわけですから、これほど心強いサービスはありません。

ただし、全ての保険会社で利用できるわけではないため、契約している保険会社でこのサービスがあるかどうかは確認してみてください。

 

以上、今回は破損汚損損害等補償特約と個人賠償責任補償特約についてお話しました。

どちらも日常生活において知っていて損はないものなので、「そんなものあったな」くらいでも良いので、頭に入れておくといざという時に役立つかもしれません。

それでは。

今回のまとめ

・破損・汚損損害等補償特約は家庭で起きた「うっかり事故」に対して損害を補償してくれる

・ただし、免責金額が設定されている場合が多く、3万円程度は自己負担あり、それ以下の損害は補償の対象外

・個人賠償責任補償特約は、日常生活において他人の物を壊したりケガをさせてしまった場合に補償を受けられる

・自転車事故にも使えるが、自分自身のケガの治療費などは対象外

・示談交渉サービスは事故に遭った際、保険会社が相手や相手の保険会社と解決するまで直接交渉を行ってくれる心強いサービス(全ての保険会社で使えるわけではない)

・どちらの特約も対象にならないものがあり、詳細は各保険会社に確認