社会保険

4~6月は残業を減らせば社会保険料を削減できる!?標準報酬月額とは?

皆さん、こんにちは。

前回は、「入社日と退職日をずらせば社会保険料を節約できる」ということについてお話しましたが、今回も社会保険料削減についての話題です。

「毎月の給与から天引きされる社会保険料が高いので、少しでも下げたい」と思っている方は、春に残業を減らすなどをすれば負担が軽減できる可能性があります。

そこで今回は、社会保険料が決まるや仕組みや、具体的に下げる方法、下げた場合のデメリットなども含めて記事にしましたので、もしよければ参考にしてみてください。

社会保険料は4〜6月の給与をもとに標準報酬月額が決まり、9月から1年間適用される

入社時には、その人が受け取る見込み金額を元に標準報酬月額が決まりますが、それ以外は基本的に毎年4〜6月の給与をもとに標準報酬月額が決まります。
これを「定時決定」といいます。

標準報酬月額とは、被保険者が会社から受け取る給与などの報酬(月額)を区切りの良い区分として等級で分けたもので、社会保険料を決めるための基準となる金額です。

そして決まった社会保険料は、その年の9月1日から翌年の8月31日までの1年間の給与に適用されます。

ちなみにここで言う給与には、残業手当、通勤手当、住宅手当など労務の対価として受け取るものは全て含まれます。(慶弔見舞金や年3回以下の賞与は計算に含めない)

具体的な計算は4〜6月の給与を3で割り、算出した平均の給与額をもとに、標準報酬月額表に当てはめて等級が決まります。

下記に月給20万円前後の人が一体どのように標準報酬月額が決まるのか、例として載せてみました。

標準報酬月額表については、下記のリンクの被保険者の方の健康保険料額を確認してみてください。

例:4月215,000円、5月230,000円、6月197,000円の給与だった場合 → 215,000円+230,000円+197,000円=642,000円

642,000円÷3=214,000円

214,000円を標準報酬月額表に当てはめると、18等級になります。18等級=210,000円〜230,000円(月額220,000円)

つまり、残業や出勤日数を減らすなどして4〜6月の給与を抑えた場合、標準報酬月額が変わって社会保険料の負担が軽減できる可能性があります。

逆に残業を多くしたり、休日出勤が多かったりした場合は標準報酬月額が高くなり、社会保険料の負担が上がる可能性がでてきます。

ちなみに1等級変わるといくら社会保険料が変わってくるのか。
月額20万円(17等級)の方と、月額22万円(18等級)の方を例として、標準報酬月額表で確認してみます。

月額20万円(17等級)厚生年金18,300円+健康保険9,840円=28,140円

月額22万円(18等級)厚生年金20,130円+健康保険10,824円=30,954円

※東京都の令和3年3月分からの表をもとに算出しています。保険料は会社と折半のため、上記の金額は自己負担額です。また、40歳以上の被保険者は介護保険料もかかります。

17等級と18等級の方で比較すると 1ヶ月辺り2,814円の差がでました。
1年間にすると33,768円にもなります。

ただし、社会保険料を多く支払うと社会保険料控除の額も増え、所得税や住民税の負担軽減効果もあるため、実際に差が出る金額はもう少し少なくなります。

この金額を大きいと見ると小さいと見るかは人それぞれですが、手取りの給与を増やしたい、社会保険料の負担を下げたい、という方は4〜6月は働きすぎないように注意してください。

ちなみに4〜6月の給与とは、4〜6月に支給された給与が対象です。

例えば、「6月に働いた分が7月給与に支給される」
このような場合は1ヶ月間ずれますので、実際は3〜5月に働いた分ということになりますね。

3月に働いた分が4月給与に、4月に働いた分が5月給与に、5月に働いた分が6月給与になる場合は、1ヶ月づつずれます。

 

給与の大きな変更があった時には、標準報酬月額が見直される場合もある

基本的には4〜6月の給与をもとに1年間の社会保険料は決まりますが、年の途中で給与額に大きな変更があった場合、見直される場合があります。
これを「随時改定」といいます。

昇給により固定賃金に変動があった場合などがこれに該当します。

例えば、昇給をして固定賃金に上がり、かつ変動した月からの3ヶ月間に支給された給与の平均月額に該当する標準報酬月額が2等級以上変動した場合に見直しが行われます。

また、その3ヶ月間については、支払い基礎日数が17日以上(有休もカウントに含めて17日以上出勤していた場合)であることも条件になります。

このように給与額に大きな変動があれば、随時改定により標準報酬月額が見直される可能性があります。

社会保険料を減らすことによる、メリットとデメリットとは?

では、社会保険料を減らすことによるメリットやデメリットは何があるか?

まずメリットですが、手取り金額が増えるので毎月自由に使える金額は増えます。
これは単純でわかりやすいですね。

次にデメリットについてです。

支払う社会保険料が減るということは、将来もらえる厚生年金も減るということです。

また健康保険についても、病気やケガで4日以上働けなくなった場合にもらえる傷病手当金や出産手当金が減ってしまうなどが考えられます。

以上のように社会保険料を減らせば手取りは増えるが、将来の年金や傷病手当金などにも影響が出てしまうため、必ずしも得になるとは限りません。
それに、実際は4〜6月のみ残業を減らす、というのはなかなか難しいかもしれません。

メリットとデメリットがあるので、どちらが良いのかは人それぞれだと思いますが、良ければ今後の参考にしてみてください。

それでは。

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今回のまとめ

・社会保険料は4〜6月の給与をもとに決まり、その年の9月1日から1年間適用される

・ただし、給与に大きな変動があった場合は、標準報酬月額の見直しが行われる場合がある

・社会保険料が減ると手取り額は増えるが、将来もらえる年金や傷病手当金、出産手当金などが減ってしまう