社会保険

雇用保険は失業給付だけではない、仕事が決まればお金がもらえる再就職手当とは?

皆さん、会社を辞めたり解雇されてしまった場合、次の仕事に就くまでの間、加入していた雇用保険から失業給付が出ることはご存知でしょうか?

「なんとなく聞いたことがある」「次の仕事が決まるまでの間お金がもらえる制度」「その制度自体よく知らない」など。

今回は、会社を辞めた場合にもらえる失業給付金と、失業中に仕事が決まればもらえる再就職手当(または就業手当)という制度についてお伝えしたいと思い記事にしました。

現在就業中の方も、知っておくだけで損はないと思うので、よければ参考にしてみてください。

失業給付金とは?もらうための条件や方法について

失業給付金とは、会社を退職し、失業中の状態で次の仕事が決まるまでの間、その生活費を心配しなくてもいいよう、一定期間は国からお金がもらえる制度のことです。

別名「失業保険」なんて呼ばれることもありますね。

もちろん、会社を辞めれば自動的にもらえるものではなく、受給するには手続きや条件が必要になります。

まず、会社を退職すると、後日、離職票というものが送られてきます。

これを持ってご自身の管轄のハローワーク(公共職業安定所)に行き、求職の申込みを行います。

そして、再就職の意思があることや、就業する能力があるにも関わらず職に就けない状態であることを認めてもらう必要があります。

「認めてもらう」というと難しいような気がしますが、まだ新しい職には就いておらず、普通に申込みの手続きをすればまず認めてもらえるので心配しなくても大丈夫です。(^^;

ちなみに離職票は、遅いと届くまでに1ヶ月くらいかかることもあります。これがないと何も始まらないので、なかなか送られて来ない場合は会社に早く送ってもらうようお願いしてみてください。

管理人のマッピーは、昔、失業した際に離職票がなかなか送られて来なくて、会社に催促したことがあります。友人は早く届いたこともあったようなので、どのくらいで届くかは会社次第なのかもしれません。

次に受給の条件ですが、自己都合で退職をした一般の離職者の受給条件は、離職日より過去2年の間に、雇用保険の加入期間が合計で12ヶ月以上あることが必要になります。

会社都合での退職や、正当な理由がある自己都合退職などは特定理由離職者となり、離職日より過去1年の間に、雇用保険の加入期間が合計で6ヶ月以上あればOKです。

ハローワークでの手続き後は、7日間の待機期間が発生し、自己都合退職なら2ヶ月間(または3ヶ月間)の給付制限期間があり、その後に受給がスタートします。
会社都合なら給付制限期間がなく受給がスタート。

失業給付を受けるには基本は28日に1回「認定日」というものがあり、認定日にハローワークの指定された時間に行き、失業認定申告書を提出します。

その28日の内に求職活動を2回以上行っていることが条件となり、失業認定申告書には求職活動した実績を記入します。

ちなみに求職活動は、求人に応募したりハローワークの窓口で就職相談などすることにより、1回としてカウントされますよ。

失業給付を受給できる期間についても、雇用保険に加入していた期間や離職理由、年齢により異なり、自己都合は90日〜150日、会社都合は90日〜240日となっています。

失業給付金のもらえる金額は、賃金日額のおおよそ50〜80%です。
賃金日額は離職日以前6ヶ月に支払われた給与を180で割った金額です。

ちなみに失業給付金は全て非課税となっているため、税金は一切かからないので安心ですね。

また、年齢や基本手当日額によりパーセンテージは異なること、そして、上限額や下限額もあるため、詳しくはハローワークのHPなどで確認してみてください。

次の仕事が決まれば再就職手当、または就業手当がもらえる

失業中にもらえるのが失業給付金ですが、こちらは新たに安定した仕事が決まればお金がもらえる、再就職手当についても解説したいと思います。

再就職手当とは、7日間の待機期間満了後に、安定した職業への就職が決まった場合、国からお金が支給されるというもの。(こちらも非課税です)

ただし条件があり、その条件とは、

1、7日間の待機期間満了後であること

2、失業手当の支給残日数が1/3以上残っていること

3、就職した会社が退職した会社(関連会社も含む)と無関係なこと

4、自己都合の場合は最初の1ヶ月目はハローワークか厚生労働省が認定した人材紹介会社で決めた就職であること

5、再就職先は1年以上勤務が見込めること

6、雇用保険の被保険者であること

7、過去3年以内に再就職手当等を受給していないこと

8、受給資格決定(ハローワークに求職の申込み)前に内定をもらっていないこと

簡単にいうと、待機期間が終了し、その後に安定した就職先へ仕事が決まればお金がもらえるということですね。

ちなみに正社員ではなく、契約社員や派遣社員でも1年以上の雇用が見込まれる場合は、再就職手当をもらうことができます。

ただし、再就職しても1ヶ月経たない内に辞めてしまった場合は受給できません。

これは、申請から1ヶ月後に雇用状態をハローワークが再就職先に確認するためです。(その時点で在籍していなければ受給資格なしと判断される)

そして再就職手当はいくらもらえるのか?

失業給付金の受給日数が1/3以上残っていた場合 → ご自身の基本手当日額(1日にもらえる失業給付額)×支給残日数×60%

失業給付金の受給日数が2/3以上残っていた場合 → ご自身の基本手当日額(1日にもらえる失業給付額)×支給残日数×70%

このような計算式になります。

といっても、計算式で出すと難しいですが、2/3以上受給日数が残っていれば残っている日数分の約70%、1/3以上受給日数が残っていれば残っている日数分の60%がもらえると考えていればおおよその金額がわかるかと思います。

そのため、受給日数が1/3以下になっている場合はもらえません。

安定した仕事でなければ就業手当がもらえる

「6ヶ月間限定のアルバイトに仕事が決まった」「更新予定のない契約社員の仕事に就くことになった」などといった場合、1年以上雇用が見込まれる安定した職業に就いたとは言えないため、残念ながら再就職手当はもらえません。

しかし、そんな方もお金をもらう方法があります。

それは「就業手当」です。(非課税)

就業手当とは、臨時的な仕事に決まった場合に受け取れる手当です。
決まった仕事が1年未満の契約だった場合、受給することができます。

こちらも受給には条件があり、契約期間が7日以上、週の労働時間が20時間以上で4日以上働く、失業給付金の受給日数が1/3以上かつ45日以上残っていることなどがあります。

ただし、就業手当で受給できる金額は、基本手当日額(1日にもらえる失業給付額)の30%と低く、上限も1日あたり1,858円(毎年8月1日以降に変更される可能性あり)のため、再就職手当ほどお金はもらえないので注意してください。

最後に

今回は、会社を辞めたらもらえる失業給付金と、再就職手当、就業手当についてお伝えしました。

管理人のマッピーの周りには、こういうお得な制度があることをよくわかっておらず、申請しなかったため再就職手当をもらわず仕事を決めてしまったり、失業給付金のことを知らずに6ヶ月以上失業状態が続き、結果受給しなかった方などがいました。

これは、あまりにももったいないですよね。

「会社を辞めて次の仕事に就くまでの間や、仕事に就いたらお金がもらえるので忘れずに申請してね」ということをまずは皆さんにお伝えしたかったため、詳細な情報までは載せていません。

ちなみに雇用保険には、これ以外にも教育訓練の受講と修了で支払った費用の一部を受給できる教育訓練給付金や、育児のための休業中に支払われる育児休業給付、家族を介護するための休業中に支払われる介護休業給付など、様々な給付があります。

特に教育訓練給付金は、厚生労働大臣指定の教育訓練講座を自己負担で受講し修了した場合、その費用の一部を国から受給できるため、スキルアップを目指す方にはお得な制度ですね。

もし少しでも興味を持った方はご自身でもよく調べてみてくださいね。

それでは。

今回のまとめ

・会社を辞めたら離職票を持ってハローワークに申請し、失業の状態を認定してもらえると失業給付がもらえる

・待機期間7日間後からの受給スタート(自己都合退職は待機7日間に加え、2ヶ月、または3ヶ月の給付制限期間あり)

・もらえる金額は賃金日額のおおよそ50〜80%程(非課税)

・会社を辞めれば無条件にお金がもらえるわけではない。条件があり、申請も必要

・早く安定した仕事に決まれば再就職手当がもらえる

・安定した仕事でなくても就業手当がもらえる

・雇用保険にはこれ以外に給付がもらえる様々な制度がある