このブログでは、以前に大きな病気や怪我で医療費が高額になってしまった場合、高額療養費制度を使えば大幅に安くできること、そして、長期で休んだ場合でも傷病手当金制度を使えば給料の約2/3が支給されることをお伝えしました。
↓まだの方はこちら。
この制度を使えばかなりの部分がカバーできるため、家計には大きな助けになるでしょう。
ただ、「傷病手当金もらったけど、思ったより医療費がかかってしまった」「高額療養費制度を使ったけど、それでも負担は大きかった」など様々な意見はあるかと思います。
そこで今回は、それらの制度を使っても医療費が高額になってしまった場合、支払った税金の一部を取り戻せる医療費控除制度について記事にしました。
もしかしたら、あなたが支払った税金の一部が返ってくる可能性がありますよ。
※ここでは一般的な解説のみをお伝えしているため、詳しい詳細を確認したい場合は、国税庁のHPや税務署、税理士などに確認して下さい。
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁(国税庁のHPより)
年間の医療費支払いが10万円(または総所得金額の5%、どちらか少ない額)を超えると医療費控除の対象になる
毎年1月1日から12月31日の間に支払った医療費の合計金額が10万円を超えた場合、超えた全額が医療費控除の対象になります。(上限は200万円まで)
※総所得金額が200万円に満たない場合は、総所得金額の5%になります。また、民間の医療保険に入っていて、そこから給付金をもらっている場合はその分は差し引かれます。
つまり、年収が少ない(総所得金額が200万円に満たない)方は、医療費が10万円に満たなくても医療費控除を受けられるということですね。
また、高額療養費制度を使って医療費の負担を軽減できた場合でも、その年の医療費が10万円(または総所得金額の5%)を超えてしまったら、超えた分については、上限200万円までであれば全て医療費控除として申請できます。
例1:総所得金額220万円の方が、その年の1年間で医療費25万円を支払った場合 → 10万円を超えた分の15万円分が医療費控除の対象になる
例2:総所得金額150万円の方が、その年の1年間で医療費11万円を支払った場合 → 総所得金額が200万円未満のため、この方の場合は10万円ではなく、150万円✕5%=75,000円を超えた分が医療費控除の対象になる。
支払いをした医療費110,000円ー75,000円=35,000円が医療費控除の対象になる
医療費は家族利用も合算できる
「1人でそんなに医療費支払っていないよ」「今年は家族が入院したから、家族の分を含めると10万円を超えるかも?」という方も注目です。
医療費控除は、家族全員分を合算して申告することができます。
ただし、「生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合」という条件があるので注意してください。
そして、家族で働いていた場合、誰が申告すると得になるのかというと、基本的には収入が多く、所得税率が高い人の方がお得になる可能性が高くなります。
日本の所得税は、所得が高くなればなるほど税率も上がる「累進課税」のため、所得税率が高い人ほど納めている所得税が大きいので、還付金も大きくなります。
逆に所得が低い人は納めている所得税も少ないので、戻ってくる税金も少ない傾向にあります。
ただし、総所得金額が200万円未満の場合、先ほど説明した通り10万円ではなく、総所得金額の5%を超えた分が医療費控除の対象となるため、夫婦とも所得税率が同じだった場合は、所得の低い人が申請した方がお得になる場合があります。
夫婦で働いていた場合など、どちらが申告したほうが良いのか判断して申告すると良いでしょう。
例えば下記のような場合、総所得金額は夫の方が高いですが、妻が申告した方がお得になりますね。
夫の総所得金額180万円 妻の総所得金額160万円 医療費15万円かかった場合
例1:夫が医療費控除を申告した → 180万円✕5%=9万円 ※9万円を超えた分が医療費控除の対象となるため、15万円ー9万円=6万円 6万円が医療費控除の対象になる
例2:妻が医療費控除を申告した → 160万円✕5%=8万円 ※8万円を超えた分が医療費控除の対象となるため、15万円ー8万円=7万円 7万円が医療費控除の対象になる
市販の薬や交通費も医療費控除の対象になるが、注意点も…
医療費控除の対象になるのは何も医療費だけではありません。
ドラッグストアなどで購入した市販の薬(風邪薬や目薬などの治療を目的としたものであれば可)や、病院までの交通費なども対象になります。
市販の薬は、治療を目的としたものであればOKですが、サプリメントなどは対象外です。
交通費は、電車やバスなどの公共交通機関の利用であれば対象になりますが、タクシーは緊急時以外は基本的に対象外です。
また、自家用車や駐車場代、高速道路代についても対象外です。
このように対象になるものとならないものがありますので、よく確認しておくことをオススメします。
対象になると思っていて実は対象外でした、なんてことにならないようにしたいですね。
確認をしてみて、対象になりそうなものが10万円(または総所得金額の5%、どちらか少ない額)を超えそうな場合は、まずはその年の領収書を集めて計算してみて下さいね。
セルフメディケーション税制について
2017年1月1日より、セルフメディケーション税制という制度もスタートしました。
こちらは医療費控除の特例であり、1年間の内、一定金額以上のOTC医薬品を購入した場合に限り、所得控除が適用されるというもの。
OTC医薬品のみが対象になります。
OTC医薬品とは、ドラッグストアなどで、処方せんなしで購入できる医薬品のことです。
医薬品の購入額が、その年の1年間で12,000円を超えた分が対象になり、上限額は88,000円までです。
その年に会社の健康診断や予防接種など受けていることが条件になります。
従来の医療費控除と併用はできません。どちらか選択することになります。
また、こちらは2021年12月31日までの期間限定です。
医療費控除の申請方法は?
基本的に毎年2月16日から3月15日に(年によって多少変わることがあります)確定申告をします。
医療費の領収書は必要ありませんが、医療費控除の明細書の作成は必要になります。
※医療費控除の明細書は、国税庁のHPからダウンロードしたり、確定申告等作成コーナーでも作成できます。また、税務署でも入手できます。
税務署に確定申告書と医療費控除の明細書を提出し、問題がなければ後日、指定の口座へ所得税が還付され、その年の6月以降の住民税が1年分軽減されます。
詳しくは、国税庁のHPや税務署に確認してみてください。
以上、今回は医療費控除についてお伝えしました。
管理人のマッピーは税理士ではないため、あまり詳細なお話はできませんが、「医療費が高くなると、税金が安くなるお得な制度があるよ」ということを今回の記事でお伝えしたかったため、少しでもお役に立ててもらえればなと思います。
それでは。
・医療費支払いが10万円(または総所得金額の5%、どちらか少ない額)を超えると、医療費控除の対象となり、支払った所得税が一部返ってきて住民税も軽減される
・医療費は生計を一にする家族の分も合算できる
・市販の薬や交通費も医療費控除の対象になるが、対象外もある
・医療費控除の特例で、セルフメディケーション税制もあり、一定額以上のOTC医薬品を購入した場合に限り所得控除が適用される(従来の医療費控除とは併用不可、2021年12月31日まで)
・確定申告には医療費控除の明細書が必要