こんにちは、マッピーです。
今回は、実は申請したらもらえるお金について記事にしました。
この日本という国は税金など取られるものは取られるけれど、もらうものはこちらから申請しないともらえないものが数多くあります。
実は多くの方が、これらのことを知らずに損をしています。
知っていて申請をするだけで、数十万は得をするこれらの制度。
今は使えないものでも、知っているだけで将来役立つ日が来るかもしれません。
ここに挙げた以外の制度も数多くありますが、代表的なものとして10個ピックアップしました。
もしかしたら「これは知らなかった」というものもあるかもしれないので、是非今後の参考にして下さい。
こちらで紹介しているのは一般的な内容のため、各制度の細かいところまでは網羅していません。具体的な詳細については、必ず各自で確認して下さい。
目次
申請すればもらえるお金10選
失業手当
会社を退職をし、失業中の場合(条件あり)に支給されます。
万が一失業して無収入になったとしても、その間生活に困らないよう、最低限の生活費を国からもらえるというものです。
離職日以前の雇用保険の加入期間が、退職日より遡り2年間で合計12ヶ月以上あること、失業中の状態である必要があります。
また、失業したら自動的にもらえるわけではなく、申請が必要です。(会社からもらえる離職票をハローワークに提出)
もらえる期間は90日〜330日と幅があり、雇用保険に加入していた期間や退職理由により異なります。
受給できる金額は「給付日数×基本手当日額」ですが、もらっていた給料のおおよそ60%前後になることが多いです。(上限あり)
再就職手当
失業手当の受給資格を満たしている人が、早期に再就職(または起業)が決まった場合にもらえるもの。
1年以上の雇用が見込まれるなど、安定した職業に就くことが条件です。
就職お祝い金のようなものですね。
所定給付日数が3分の1以上残っている場合にもらえます。
【再就職手当の受給額】
基本手当日額×支給残日数×給付率(3分の1以上残っているなら60%、3分の2以上なら70%)
ちなみに、こちらももらうには様々な条件があります。
例えば、受給の手続きをした後、7日間の待機期間がありますが、その満了後の再就職であることや、再就職先で1年以上の雇用が見込まれる場合などです。
在職中に次の仕事が決まっていた場合は、もらえませんのでご注意下さい。
他にも受給するには様々な条件があるので、詳しくはハローワークHPなどでご確認下さい。
就業手当
再就職ではなく、パートやアルバイトなどの1年未満の短期的な仕事に就いた場合に支給されるのが就業手当です。
受給するには、失業保険の支給日数が3分の1以上(または45日以上)残っている必要があります。
【就業手当の受給額】
基本手当日額×30%×就業日数
要は失業保険の残りの日数の3割がもらえるということですね。
こちらも受給には細かい条件があるので、ハローワークHPなどで確認してみてください。
教育訓練給付
厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し、修了した場合は、その支払った費用の一部を負担してくれる制度です。
一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金があります。
一般教育訓練給付金は、教育訓練経費の20%相当額が支給され(上限は10万円)最長1年間です。
専門実践教育訓練給付金は、教育訓練経費の50%相当が支給され(年間上限40万円、通算120万円)最長2年間です。
さらに、就職に結びついた場合は、教育訓練経費の20%相当額が追加支給されます。
ただし、どちらも4,000円を超えない場合は支給されません。
受給には一定の条件があります。
出産育児一時金
被保険者、または被保険者の扶養者が出産した場合42万円が支給されます。
※産科医療補償制度に加入していない医療機関や、在胎週数が22週未満の出産だと40.8万円
1児につき42万円なので、例えば双子であればその2倍もらえることになります。
子供が産まれたらもらえる、お祝い金のようなイメージですね。
ちなみに、加入している健康保険組合等に申請が必要です。
出産手当金
女性従業員が、出産のために会社を休んでいた期間に支給される手当金です。
出産日より42日以前(多胎妊娠の場合は98日以前)から56日目までの期間が支給対象です。
申請書に産院と勤務先に必要事項を記入してもらい、加入先の健康保険組合等に提出をします。
【1日あたりの受給金額】
支給開始日前の12ヶ月の各標準報酬月額の平均額÷30日×2/3
例えば過去12ヶ月の平均が月給30万円の方なら、1日あたり 30万円÷30日×2/3=6,667円 もらえる計算になります。
98日間分なら、合計で65万3,366円にもなります。
出産一時金だけでなく、こちらも忘れずに受給したいですね。
傷病手当金
業務外の病気やケガで会社を休み、働くことが難しいと医師が判断した場合、受給することができます。(業務中の場合は労災)
3日間連続して休んだ場合、4日目から受給対象となり、最大1年6ヶ月分まで支給されます。
休業した期間中に、給与などの支給がないことが条件です。
受給できる金額は、出産手当金の計算式と同じです。
ちなみに、医師の判断で働くことができないと認めてもらえれば、風邪だったとしてもOK。(筆者のマッピーが数回経験済み)
病気やケガで長期間会社を休んでも、最低限のお金はもらえるのは安心ですね。
高額療養費
その月(1日~月末)に支払った医療費が高額になった場合、自己負担額を超えた分について払い戻される制度です。
簡単に言うと、高額な医療費がかかったとしても、一定額以上は支払わなくて良いというもの。
ちなみに自己負担額は、所得や年齢(70歳以上か未満か)によって異なります。
例えば70歳未満で、標準報酬月額が26万円以下の場合、自己負担額57,600円となります。
仮に1ヶ月の医療費が100万円かかっても、57,600円の支払いで済みます。
70歳未満で標準報酬月額28万円~50万円の方は、下記の計算式で自己負担額を求められます。
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
尚、条件によってはさらに自己負担額を軽減できる場合もあります。
また、多数回該当といって、過去12ヶ月以内に3回以上、自己負担額限度額に達した場合には、4回目以降は軽減されます。(標準報酬月額50万円以下なら44,400円)
注意点としては1ヶ月単位なので、月を跨いだ場合は、それぞれの月ごとに計算されます。
仮に月末に30万円、次月の月初に20万円を支払ったとしたら、合計50万円で計算されるわけではないので注意しましょう。
とはいえ、大きなケガや病気にかかっても、自己負担の上限があるのは安心できます。
医療費控除
その年(1月1日~12月31日)に支払った医療費の合計額が10万円(総所得金額200万円未満ならその5%)を超えた場合、超えた分について所得控除を受けられます。
※保険金などで補てんされる金額は、支払った医療費からは差し引きます。
本人が支払った医療費だけでなく、生計を一にする配偶者や親族の分も含めることができます。
例えば、生計を一にする家族全員で1年間の支払った医療費が17万円だった場合、10万円を除いた7万円について所得控除の対象となります。
高額療養費を使っても医療費の支払いが10万円を超えてしまった場合は、医療費控除を使うことにより、支払う税金が軽減できるということです。
マイナンバーカード(2022年12月31日までに申請した人)
最後はマイナンバーカードになります。
マイナンバーカードを取得して、お買い物、登録で最大2万円分のマイナポイントがもらえます。
2022年12月31日までに申請した人が対象となり、マイナポイントの受け取り期間は2023年2月末までです。
以前は2022年9月30日までに申請した人が対象でしたが、2022年12月31日までに延長されました。
申請すれば2万円が自動でもらえるわけではなく、内訳や条件があります。
2万円分のポイントの内訳、条件は下記の通りです。
- マイナンバーカードを新規取得した人は5,000ポイント(購入やチャージ額の25%)
- 健康保険証として利用申込で7,500ポイント
- 公共受け取り口座の登録で7,500ポイント
マイナポイントの使い道は、申込み時に選んだキャッシュレス決済のサービスに利用できるため、使い勝手は抜群。
例えば、楽天ペイや楽天カードなら楽天ポイントが、SuicaならJREポイントになります。
各キャッシュレス決済独自の上乗せキャンペーンもあるため、それらを使うとさらにお得ですね。
知らないと損!使える制度は申請しよう!
以上、知らなきゃ損、申請したらもらえるお金10選についてお伝えしました。
ここで挙げたものはほんの一部ですが、代表的なものを中心に紹介しました。
こういった制度を知らずにいると、実はもらえたけど申請せずに損をしてしまった、なんてことになりかねません。
特に傷病手当金は、普段使うことも多いと思うので、こんな制度があるということだけでも頭に入れておきましょう!
お得な制度は是非利用したいですね。
それでは。
・自動でもらえるのではなく、こちらから申請しないともらえない
・失業手当は失業中で条件を満たせばもらえる
・再就職手当は、失業手当の受給資格を満たしている人が早期に決まり、一定の条件を満たせばもらえる就職お祝い金
・出産育児一時金は、子供が生まれれば1児につき42万円もらえる
・傷病手当金は、業務外の病気やケガで会社を休み、働けないと医師が判断した場合、4日目から最大1年6ヶ月受給できる
・高額療養費制度は、医療費が高額になっても自己負担額を超えた分は払い戻してくれる
・医療費控除は、その年の支払った医療費の合計が10万円を超えた場合、所得控除される(生計を一にする配偶者や親族分も含む)